lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-bo-kobevietnam-1024x729

N&Vブリッジグループ、KOBE VN BEEF CORPORATIONへの出資完了

01/07/2022

2022年6月末にNVBグループがKOBE VN BEEF CORPORATIONの正式な株主になり、同社の株式23.5%の取得を完了しました。KOBE VN BEEF CORPORATIONはベトナムに於ける和牛肥育に関する技術のパイオニアとして知られています。同時に、ベトナムで生まれ育てられた和牛からの乳製品及び食肉の販売流通分野に於けるパイオニアでもあります KOBE VN BEEF CORPORATIONは、日本の名物である和牛をベトナム市場に進出され、事業を飛躍的に成長させることを使命として、ベトナムの消費者に高品質の食材を使用する多様な食文化を齎します。今回の出資を通じて同社の個人及び経済組織である株主の数が13名を達成しました。 日本のAランクの品質を確保するため、牧場で育てられた和牛は日本人専門家の指導のもと、混合飼料(TMR)から細心の注意が払われ、世話されています。 日本のAランクの品質を確保するため、牧場で育てられた和牛は日本人専門家の指導のもと、混合飼料(TMR)から細心の注意が払われ、世話されています。 KOBE VN BEEF CORPORATION の会社概要 ベトナム語名称: CÔNG TY CỔ PHẦN BÒ KOBE VN 外国語名称:KOBE VN BEEF CORPORATION 略称:KVB 本社所在地:ベトナム、ラム・ドン省、バオ・ラム群、タン・ラック町、9番地 税コード:5800837283 KOBE VN BEEF CORPORATIONはベトナムにおける初の和牛牧場を所有しており、厳格な肥育プロセス、一定の基準を満たす畜舎、最先端管理技術及び機械を使用しています。その為、高品質且つ上品な味がする牛肉及び乳製品を提供できることを確約しております。牧場で飼育されている牛の個々のリスクを最小限に抑え、牛の一生(発情履歴、疾病履歴、治療履歴など)の情報を把握する為、毎日獣医師により健康状態をチェックされ、牧場の管理システムにデーターを更新されます。 混合飼料(TMR)はアルフアルファ乾草、トウモロコシサイレージ、大豆、ピーナッツ、コーンカーネルなど、26種類の高栄養食品から混合されています。特に牛にビールを飲ませて味蕾を刺激し、消化促進にもなります。 飼料TMRは、豊富で26種類の高栄養食品から混合されます。 ・KOBE VN BEEF CORPORATIONの牧場風景、飼育プロセス、商品の一覧をご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=rIov1LRN5Ic ・ウェッブサイト: http://vietwagyu.com/


VFFの代表であるグエン・ボー・フェン・ユーン社長が浜松市長と会談しました

20/05/2022

2022年5月18日、VFFの代表兼N&Vブリッジグループの代表であるグエン・ボー・フェン・ユーン氏は、日本でのベトナムU16男子サッカーチームのトレーニング旅行について浜松市長と会談しました。   会談では、9月13日から26日までの浜松市でのベトナムU16男子チームのトレーニングスケジュールについて双方が話し合いました。 浜松市長もベトナムU16男子チームの歓迎会への招待を受け入れました。 この機会にあたって、浜松市の観光を宣伝します。 将来的には、日本ベトナムワールドメイトが日本とベトナム架け橋になることを願っています。


N&Vブリッジグループの代表者は、日本トップのリゾート&スパチェーンである三日月グループの小高義宗代表取締役社長と会談しました

13/05/2022

2022年5月12日、N&Vブリッジグループの代表であるグエン・ボー・フェン・ユーン氏が日本トップのリゾート&スパチェーンである三日月グループの小高義宗代表取締役社長と会談しました。 会議では、日本とベトナムで事業活動を展開するためのN&Vブリッジグループとの協力計画の実施について双方が話し合いました。 また、三日月グループのリゾート&スパチェーンの雇用と人材紹介に関する課題も相談しました。 交流会は、双方の代表者の間で広範かつ互恵的な協力の雰囲気の中で行われました。   近い将来、三日月グループとN&Vブリッジグループが良好な協力関係を築くことを願っています。 三日月グループについて: 三日月は、現在、日本、シンガポール、タイでさまざまなブランドの6000を超えるレストランのチェーンに投資・管理しているトップ01のレストランチェーン管理・投資グループです。 ベトナムに投資するコロワイドの10以上のブランドのチェーンの最初の3つのブランドは、にじゅうまる、牛角、温野菜です。 ・会社名:三日月株式会社 ・代表取締役:小高義宗 ・設立年:1961年 ・業種:リゾートおよびレストラン ウェブサイト:http://mikazuki.com.vn/?fbclid=IwAR3lHpG-eQUk7Gtjr-8PMsYThiXmKodBqwqGEoXZ93HdIZFRwV0Q8RhGQxg


加工契約書に関するよく体験する課題- 通関代行サービス

28/08/2019

ケーススタディ1:会社は 100% 外資の企業であり、輸出加工企業から製品加工する依頼を受けた。そして、会社は石油や化学薬品などの副資材を自給自足しなければならない。ですので、その副材料はA12形で輸入できるか、それとも E21 形で輸入しなければならないのか。A12形で輸入した場合、報告を作成する必要がございますか。 回答: 税関総局により 2015 年 4 月 1 日付の公用文 2765/TCHQ-GSQL号に基づき; A12形:経営及び生産用輸入(商品は、国境税関局と異なる税関局で手続きを行われる):企業が消費するため商品を輸入する場合、貿易経営のための商品;生産活動に投入材料を輸入・経営する(加工、生産輸出、輸出加工企業及び非関税地域の企業を除く);免税投資・納税投資商品は国境税関局と異なる税関局で手続きを行われる;非関税地域から商品を輸入・経営する国内企業、輸出加工企業又は現地で輸入・経営する企業に使用される。 E21形:外国商人に加工用原料の輸入:外国商人に加工用原料を輸入した場合に使用する。加工契約に記載された原料は外国商人の指示の通りの輸入又は輸入元から自給自足;国内企業が輸出加工企業に製品を加工している。   => その為、会社は輸出加工企業に製品を加工し、加工契約書を履行するため原料を輸入する場合、E21形の通り輸入を行う   ケーススタディ 2: 輸出加工企業は税関局に加工契約を報告せず、再加工をしていますが、その材料の課税を負わせますか。 回答: 財政省より2018年04月20日付通達39/2018/TT-BTC号の第41条1項に基づき; 第62条は以下の通り修正し、追加された 第62条: 再加工に関しての通関手続き 3. 本通達の第76条にて規定により輸出加工企業に加工を委託する、または輸出加工企業から加工を受託する場合。   – 財政省より2018年04月20日付通達39/2018/TT-BTC号の第1条の第52項に基づき; 52. 第76条は以下の通り修正し追加された 第76条:輸出加工企業が国内企業に委託し、輸出加工企業が国内企業から受託し、輸出加工企業が他の輸出加工企業に委託し、輸出加工企業が外国企業に委託する場合に対しの通関手続き   1. 輸出加工企業が国内に於ける外部委託した商品 a. 国内企業は本通達の第1、2項にて定めた外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する。通関手続き実施先に関しては、国内企業は輸出加工企業管理税関支局で行うことを選択できる。 b. 輸出加工企業が国内に原材料を取り入れて、国内から加工品を受け取る場合、通関手続きが必要がない。 輸出加工企業からの商品は国内市場へ取り入れされ、加工、保証、修理等実施するが、その商品が受け取らない場合、新規の申告書を登録し、本通達の第2章の規定に基づいて使用目的の変更とする。 5. 本条件にて通関手続きを行ない場合には、輸出加工企業は関税法の第60条及び政令08/2015/NĐ-CP号の第37条での規定の通り、輸出品の加工・生産に関する書類・資料の保管、提出に責任がある。(製造施設の通知を除く)   => 上記の規定に基づき、輸出加工企業は国内企業に加工を委託する際に、国内企業は通達38/2015/TT-BTC号の第 3 章の第 1 、 2 節 […]


輸出加工企業から加工業務を受託した国内企業についてのよく体験する課題- 通関代行サービス

ケーススタディ:弊社はベトナムの会社で、ドンバン工業団地の輸出加工会社に商品を加工しています。輸出加工会社から原材料を受け取り、薄仕上げ研削加工を行い、輸出加工会社に引き渡します。 この製品は、輸出加工会社で使用される原料です。 弊社はE21を輸入し、E52を輸出するという通関手続きを作成してもよろしいでしょうか。 回答: 財務省により2015年03月25日付通達38/2015/TT-BTC号の第76条1項に定めた規定に基づき; 第76条:輸出加工企業が国内企業に委託し、輸出加工企業が国内企業から受託し、輸出加工企業が他の輸出加工企業に委託する場合に対しの通関手続き   1. 輸出加工企業が国内に於ける外部委託した商品 a. 国内企業は本章の第2項にて定めた外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する b. 輸出加工企業が国内に原材料を取り入れて、国内から加工品を受け取る場合、通関手続きが必要がない 加工企業からの商品は国内市場へ取り入れされ、加工、保証、修理等実施するが、その商品が受け取らない場合、新規の申告書を登録し、本通達の第2章の規定に基づいて使用目的の変更とする   => 上記の規定の通り、会社は加工業務を受託した際に、外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する。 会社は税関総局2015年04月01日付決定書2765/TCHQ-GSQL 号を参考し、輸出入申告書の型式コードを発行する 加工用原料を輸入する申告書の型式コード:E21 加工後製品を輸出する申告書の型式コード:E52


輸出加工企業が国内に於ける外部委託した際に廃棄物管理についてのよく体験する課題ー通関代行サービス

ケーススタディ: 輸出加工企業が国内に於ける外部委託したが、両方は国内企業が製造中に生じた廃棄物を保管できることに合意した。加工企業と国内企業はその廃棄物量に対しどの手続きを進めばよいでしょうか。そして、加工企業と国内企業の税務は何でしょうか。 回答: 財務省により2015年03月25日付通達38/2015/TT-BTC号の第76条1項に定めた規定に基づき; 第76条. 輸出加工企業が国内企業に委託し、輸出加工企業が国内企業から受託し、輸出加工企業が他の加工企業に委託する場合に対しの通関手続き 1. 輸出加工企業が国内に於ける外部委託した商品 a. 国内企業は本章の第2項にて定めた外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する b. 輸出加工企業が国内に原材料を取り入れて、国内から加工品を受け取る場合、通関手続きが必要がない。 輸出加工企業からの商品は国内市場へ取り入れされ、加工、保証、修理等実施するが、その商品が受け取らない場合、新規の申告書を登録し、本通達の第2章の規定に基づいて使用目的の変更とする。 その為、会社は輸出加工企業から加工業務を受託した際に、外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する。従って、会社は原材料を輸入する申告書及び加工品を輸出する申告書を作成する必要がある。   加工契約書に廃棄物処理は付録で合意され、通達38/2015/TT-BTC号の規定にて処理されるものとする。財政年度が終了した際に、会社は通達38/2015/TT-BTC号の第60条の規定に基づいて計算報告書を作成する必要がある。 ベトナムに於ける売買する産業廃棄物税のポリシーは2016年09月01日付の法令134/2016/NĐ-CP号の第10条4項に従って実施されるものとする。 第10条.加工用輸入品、輸出用加工品に対し免税 廃棄物、加工用輸出された余剰の廃品及び材料は各材料の総数の3%が超えない、加工契約書に従って実際に輸入された物資が国内に消費する際に輸出免税されるが、税関局に於ける付加価値税、特別消費税及び環境保護税(あった場合)の納税を申告する必要がある。   => 従って、加工契約書を履行中発生した廃棄物を消費する際に会社は上記の規定に基づいて税務を実施するが、輸出加工企業は税務を実施しない。