ケーススタディ:弊社はベトナムの会社で、ドンバン工業団地の輸出加工会社に商品を加工しています。輸出加工会社から原材料を受け取り、薄仕上げ研削加工を行い、輸出加工会社に引き渡します。
この製品は、輸出加工会社で使用される原料です。 弊社はE21を輸入し、E52を輸出するという通関手続きを作成してもよろしいでしょうか。
回答:
財務省により2015年03月25日付通達38/2015/TT-BTC号の第76条1項に定めた規定に基づき;
第76条:輸出加工企業が国内企業に委託し、輸出加工企業が国内企業から受託し、輸出加工企業が他の輸出加工企業に委託する場合に対しの通関手続き
1. 輸出加工企業が国内に於ける外部委託した商品
a. 国内企業は本章の第2項にて定めた外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する
b. 輸出加工企業が国内に原材料を取り入れて、国内から加工品を受け取る場合、通関手続きが必要がない
加工企業からの商品は国内市場へ取り入れされ、加工、保証、修理等実施するが、その商品が受け取らない場合、新規の申告書を登録し、本通達の第2章の規定に基づいて使用目的の変更とする
=> 上記の規定の通り、会社は加工業務を受託した際に、外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する。
会社は税関総局2015年04月01日付決定書2765/TCHQ-GSQL 号を参考し、輸出入申告書の型式コードを発行する
加工用原料を輸入する申告書の型式コード:E21
加工後製品を輸出する申告書の型式コード:E52