ケーススタディ:
輸出加工企業が国内に於ける外部委託したが、両方は国内企業が製造中に生じた廃棄物を保管できることに合意した。加工企業と国内企業はその廃棄物量に対しどの手続きを進めばよいでしょうか。そして、加工企業と国内企業の税務は何でしょうか。
回答:
財務省により2015年03月25日付通達38/2015/TT-BTC号の第76条1項に定めた規定に基づき;
第76条. 輸出加工企業が国内企業に委託し、輸出加工企業が国内企業から受託し、輸出加工企業が他の加工企業に委託する場合に対しの通関手続き
1. 輸出加工企業が国内に於ける外部委託した商品
a. 国内企業は本章の第2項にて定めた外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する
b. 輸出加工企業が国内に原材料を取り入れて、国内から加工品を受け取る場合、通関手続きが必要がない。
輸出加工企業からの商品は国内市場へ取り入れされ、加工、保証、修理等実施するが、その商品が受け取らない場合、新規の申告書を登録し、本通達の第2章の規定に基づいて使用目的の変更とする。
その為、会社は輸出加工企業から加工業務を受託した際に、外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する。従って、会社は原材料を輸入する申告書及び加工品を輸出する申告書を作成する必要がある。
加工契約書に廃棄物処理は付録で合意され、通達38/2015/TT-BTC号の規定にて処理されるものとする。財政年度が終了した際に、会社は通達38/2015/TT-BTC号の第60条の規定に基づいて計算報告書を作成する必要がある。
ベトナムに於ける売買する産業廃棄物税のポリシーは2016年09月01日付の法令134/2016/NĐ-CP号の第10条4項に従って実施されるものとする。
第10条.加工用輸入品、輸出用加工品に対し免税
廃棄物、加工用輸出された余剰の廃品及び材料は各材料の総数の3%が超えない、加工契約書に従って実際に輸入された物資が国内に消費する際に輸出免税されるが、税関局に於ける付加価値税、特別消費税及び環境保護税(あった場合)の納税を申告する必要がある。
=> 従って、加工契約書を履行中発生した廃棄物を消費する際に会社は上記の規定に基づいて税務を実施するが、輸出加工企業は税務を実施しない。