通達06/2019/TT-NHNN号の第6条の規定により、直接投資口座は資本金の振り込みや外国からの借款の受領・清算、外国投資家のベトナムへの直接投資活動により得られる外貨での合法的な利益や収入をベトナム国外に振り込むことなど投資活動収支に利用されます。
通達06/2019/TT-NHNN号の第5条1項の規定により、外資系企業が次の場合において直接投資口座を開設する必要がある。
a) 経済組織を設立するために投資の形にて設立された企業であり、企業内には外国人投資家がメンバー又は株主であり、投資法の規定に従って投資登録証明書の発給手続きを実施する。
b) 上記項目a)の規定に属さない企業であり、外国人投資家が企業定款資本の 51% 以上を所有する。次の企業を含む。
(i) 外国投資家が(外国投資家に対し適用される条件付又は条件なし経営投資分野において活動する)企業に出資することや企業の株式又は企業への出資金額を購入することにより、外国投資家が企業の定款資本の 51% 以上を所有する企業
(ii) 分割、合併、統合の後に設立され、それにより、外国投資家が企業の定款資本金の51%以上を所有する企業
(iii) 専門的な法律の規定に従って新規に設立された企業;
c) 投資の法規に従ってPPP プロジェクトを実施するために外国投資家により設立するプロジェクト型企業
d) 業務提携契約を締結する外国投資家、プロジェクト型企業を設立せずPPPプロジェクトを直接に運営する外国投資家