1. 原産地証明書未提出場合の通関申告書の作成
- 通関申告書の輸入税の欄において、企業はB01コードを利用し、普段通り納税する(原産地証明書がないレベルで輸入税を納税する)
- 備考欄:「企業は原産地証明書フォームの提出を30日間以内延期するのを依頼する」
- 通関書類には原産地証明書添え状を追加する必要がある。
2. 原産地証明書が出来た際
- 申告書が承認された後、企業は追ってAMA(申告済内容の補足・修正)申告書を作成し、03/KBS/GSQL様式を追加する。
- 最初の輸入申告書を承認した通関スタッフに原産地証明書及びAMA申告書を提出する。
3. 輸入税還付申告書類
- 推薦状
- 法令134/2016/NĐ-CPの付録VIIの09様式による公文
- 輸入申告書
- 納税証明書
- 承認されたAMA申告書
- 税還付申告の公文
- 輸入品バッチによって他の添付証憑
上記書類を完備した後、輸入税還付申告のために輸入申告書を作成した通関支局の税務班まで原本を提出に持っていく。受理者は書類を確認し、税金額に関していずれかの情報に不一致又は不正確があった場合、書類ごとに内容修正・追加を要求する。