ODAプロジェクトに係る免税・減税手続き

18/05/2023


I. 無償資金協力のODAプロジェクト

1. 輸入者はODA プロジェクトの所有者:輸入税、特別消費税、付加価値税が免除されるものとする。

2. 輸入者は元請け、下請け:輸入税、特別消費税、付加価値税を納めるものとする。

外国人請負業者に対してODAプロジェクトを実施するため、一時輸入・再輸出の方法によってベトナムに輸入される機械、設備、輸送手段に対する輸入税、特別消費税、付加価値税が免除されるものとする。

無償資金協力及び再輸出時の輸出税免除(座席数が 24 未満の自動車及び旅客及び貨物の輸送用設計された自動車(24 座席未満の自動車と同等)を除く)。

(通達 181/2013/TT-BTC号の第 5.6 条)

II. 有償資金協力のODAプロジェクト

1. 輸入者は有償資金協力ODAプロジェクトの所有者:輸入税、特別消費税、付加価値税を納めるものとする。

2. 輸入者は元請け、下請け:輸入税、消費税、付加価値税を支払うものとする。

外国人請負業者に対してODAプロジェクト、無償資金協力並びに再輸出時の輸出税免除を実施するため、一時輸入・再輸出の方法によってベトナムに輸入される機械、設備、輸送手段に対する輸入税、特別消費税、付加価値税が免除さるものとする。(座席数が 24 未満の自動車、並びに旅客及び貨物の輸送用に設計された自動車(24 座席未満の自動車と同等)を除く)。

(通達 181/2013/TT-BTC号の第9.10条)

III. 新築プロジェクト

政令18/2021/NĐ-CP 号で修正・補足された第14 条、第 15 条、16 条、17 条、18 条、23 条、24 条に指定されている対象であった場合、投資家が免税品一覧(輸入免税)に登録することができる。

  • 経済的に恵まれた地域もしくは政府の規制に従って設立された工業団地、輸出加工区、並びに産業クラスターでの建設投資プロジェクト(詳細は政府の政令31/2021/NĐ-CP号付録第III号の通りである)
  • 石油・ガス、造船などの分野に於ける投資プロジェクト
  • 商品とは国内で製造できない原材料、供給品、部品などである。

1. 免税品一覧の通知書類:(政令18/2021/ND-CP号及び通達 38/2015/TT-BTC号の第 104 条を修正及び補足する政令 134/2016/ND-CP号の第 30 条にて規定される)

  • 免税品一覧の通知文書
  • 免税品一覧に登録されている機械・装置の完全なリスト
  • 商品のカタログ、技術資料
  • 投資証明書
  • 営業登録証明書
  • 企業の投資プロジェクト実施プロセスの全体的な自己評価表
  • 機械及び設備の設定に関わる図面
  • 政令134/2016/ND-CP号とともに発行される付録の様式6及び7

2. 時期:最初の免税輸入申告を登録する前に、免税品一覧を税関に送付する。

3. 免税品一覧の販売通知を受け取る場所は、プロジェクトを管理する税関局または投資家の本社を置いている税関の支局である。