ケース:弊社は輸出加工企業で、材料Aから製品Bを製造している。年半には、材料Aがなくなり、弊社は材料Aの代わりに、材料Cを使用して製品Bを製造している。毎会計年度の終わりに、各段階で異なる2つの材料AとCを使用し、製品Bの実際原単位を申告するが、現在のEcusソフトウェアは各段階での原単位申告機能がないため、どのように申告するのか。 また、申告用紙で申告しても良いのか。
解決:
企業が原材料Aと原材料Cに相当する製品2種を使用し、原単位を申告する場合、各段階の原材料種類、輸出品生産用の実際的な物質を明確にする。
財務省の2018年4月20日付通達39/2018 / TT-BTC号の第1条35項の規定に基づく:
生産の実際原単位は、輸出製品を加工、生産する際に実際に使用された原材料、消耗品の数量で、本通達のフォーム27、付録IIによって決定される。