重複する名称,混同を生じさせる名称とは

16/05/2023


2020年企業法の規定によると、企業名を付ける際の禁止事項の1つは、登録した企業名と同じ名前を付けたり、混同させたりすることです。 では、重複する名称また混同を生じさせる名称とは何でしょうか?

重複する名称とは、登記申請された企業のベトナム語の名称が、既に登記された企業のベトナム語の名称と完全に同一であることを言います。

企業法では、混同を生じさせる名称は定められていませんが、登録事業者の名称と混同を生じさせると考えられる事例としては、以下のようなものが挙げられています。

  • 登記申請された企業のベトナム語の名称が既に登記された企業の名称と同一の読み方である。
  • 登記申請された企業の略称が既に登記された企業の略称と重複する。
  • 登記申請された企業の外国語による名称が既に登記された企業の外国語による名称と重複する
  • 登記申請された企業の固有の名称が、既に登記された同種の企業の固有の名称と、当該企業の固有の名称の直後に連続して、又は間隔を空けて書かれた一つの自然数、一つの序数,ベトナム語の文字表にある各文字の一つ、“F,J,Z,W”の各文字の一つのみで異なっている。
  • 登記申請された企業の固有の名称が、既に登記された同種の企業の固有の名称と、“&”又は「及び」、“.”,“,” “+”,“-“,“_”の一つ の記号のみで異なっている。
  • 登記申請された企業の固有の名称が、既に登記された同種の企業の固有の名称と、既に登記された企業の固有の名称の直前の“tân”又は直後若しくは直前に連続して、又は間隔を空けて書かれた“mới”という言葉のみで異なっている。
  • 登記申請された企業の固有の名称が、既に登記された同種の企業の固有の名称と、「北部」、「南部」、「中部」、「西部」、「東部」という熟語のみで異なっている。
  • 企業の固有の名称が登記済みの企業の固有の名称と重複している。

上記の4、5、6、7、8の場合は,既に登記さ れた会社の子会社には適用しない。