認定通関業者になる条件

20/04/2023


2019 年 1 月 28 日付通達07/2019/TT-BTC号により修正・補足される2015 年 5 月 12 日付通達72/2015/TT-BTC号に基づき、認定通関業者になる条件は次のとおりです。

I. 通関及び税務に関する法律順守の条件

企業が認定通関業者の認定申請書があるまでの連続に2(弐)年間において、企業は次の行為に対して法律の違反を処分する程度まで税務及び通関に関する法律の規定に違反しない。

1. 脱税、税務詐欺、密輸並びに国境を越え商品を違法に輸送する行為

2. 税関領域における行政違反が、税関副局長および同等の役職の権限を超える制裁の形態および刑罰枠を有する場合。

3. 通関業者に対し、税関局長および同等の役職の処理権限下で、税関および税務分野における行政刑罰を受けている代理人が名義での手続きを実施した税関申告書の数は、税関手続きを経た申告の総数の中で0.5%の割合を超えない。

4. 規定に従って延滞税がないこと

II. 輸出入売上高に関する条件

1. 輸出入売上高が1年に当たり1億米ドル以上に達した企業

2. ベトナムで製造された商品の輸出売上高が1年当たり4,000万米ドル以上に達した企業

3. ベトナムで生産または育成または栽培された農水産物の輸出売上高が1年当たり3,000万米ドル以上に達した企業

4. 通関代理人:年間通関代理人の名義で通関手続きを行った通関申告件数が20,000件以上/年に達する

この条の第 1 項、第 2 項、第 3 項および第 4 項で規定されだ輸出入売上高は、輸出入委託売上高を除く企業が検討の請求書を受領した日までの連続に 2 (弐)年間の平均売上高である

5. ハイテクに関する法律の規定に基づき、科学技術省がハイテク企業として認定した企業に対し輸出入売上高条件を適用しない。

III. 電子通関手続、電子税務手続の条件

電子通関手続き、電子税務手続きの実施; 税関当局の検査要件を満たすために、企業の輸出入活動を管理する情報技術プログラムがある。

IV. 輸出入品の支払条件

国家銀行の規定に従って、銀行を通じて輸出入品の支払いを行う。企業は税関局に対して口座番号及び取引銀行のリストを通知する責任がある。

V. 内部統制システムの条件

次の条件を満たせば、企業は内部統制システムの要件を満たすものとする。

1. 企業は業務の管理、監督、実際的に運営監督を全部に実施及び維持する。

2. 企業は、輸出入商品のサプライチェーンのセキュリティと安全性を確保するために、次のような内部管理措置、手段、およびプロセスを備える。

a. 企業から港まで及び港から企業までの商品の輸送プロセスを監視する。

b. 商品を輸送手段に乗せる前にコンテナの安全を検査する。

c. 重要な場所での監視: エリアフェンス、出入口、倉庫、生産エリア、オフィスエリア。

d. 従業員に任務に適した場所で派遣する。

đ. 情報技術システムのセキュリティ管理

e. 従業員のセキュリティ

VI. 会計、監査に関する法律を遵守するための条件

1. 財務省の規定に従って会計基準を適用する。

2. 年次財務諸表は、独立監査に関する法律に従って監査サービスを提供する資格のある監査会社によって監査されなければならない。 監査報告書に記載された財務諸表に対する監査意見は、ベトナムの監査基準に準拠した無限定の意見でなければならないこと。