
N&Vブリッジグループ代表取締役社長グェン・ボー・フェン・ユーンは駐日ベトナム大使館ファム・クアン・ヒエウ大使(日本、東京)を訪問しました。
2023年6月7日にN&Vブリッジグループ代表取締役社長グエン・ボ・フエン・ユーン氏は株式会社KADOKAWA 執行役員Chief Publishing Officer青柳昌行氏と一緒に駐日ベトナム大使館に於いてファム・クアン・ヒエウ大使と面会し、両社の協力成果を報告しました。面会の内容はN&Vブリッジグループ及び株式会社KADOKAWA間の協力プロジェクトである「ソン、ゴール!」の漫画プロジェクトや第1回KADOKAWAイラスト制作コンペティションの実施結果、また実施する予定のKadokawa Dreamsプロダンスのヒップホッププロジェクトの計画等である。 「ソン、ゴール!」はベトナム背景でのサッカーを題材とした初の日本・ベトナム共作の漫画プロジェクトである。第1回KADOKAWAイラスト制作コンペティションもベトナムに於いて初めて開催され、アニオー姫のイラストを通じてベトナム大学生たちの想像力を掻き立てさせ、世界の友達にベトナムの文化、歴史を発信する機会である。 両社の協力成果報告を聞いたところ、ヒエウ大使はこのように日越外交関係樹立50周年(1973-2023)に向けて両国の良好な協力関係を刻んだプロジェクトについて喜ばしいことを述べました。ヒエウ大使は日本在住ベトナム人、特に生徒の皆さんに漫画を通じて母国の文化、観光地、飲食文化をもっと知ってもらうように積極的にこの「ソン、ゴール!」を広く紹介したいと述べました。 株式会社KADOKAWA 執行役員Chief Publishing Officer 青柳昌行氏は両国の協力関係と友情精神をもとで、年齢を問ないベトナム各読者層の為に「ソン、ゴール!」の次の巻の出版を続けることだけでなく、他の作品も制作するようにと述べました。 株式会社KADOKAWAはベトナム大使館を通じてホーチミン市小学生に「ソン、ゴール!」の1000札を寄贈しました。ヒエウ大使は「ソン、ゴール!」が今年9月に小学生たちの手元に届けられるようにホーチミン市人民委員会に催促公文書を送付すると述べました。 面会は喜ばしい雰囲気の中で終了し、日越外交関係を更に向上する協力機会を開くことが期待されました。

投資家はどのような場合に投資活動,投資プロジェクトを終了する
投資についての法律に従って、投資プロジェクトは 投資家による投資活動、投資プロジェクトの終了又は投資登録機関による投資プロジェクト活動の終了により終了する可能性があります。詳細は以下の通りである。 投資家は以下の各場合に投資活動、投資プロジェクトを終了する。 投資家が投資プロジェクト活動の終了を決定する 契約,企業の定款に規定される活動終了の条件に従う 投資プロジェクト活動の期間が満了する 投資登録機関は,以下の各場合に投資プロジェクトの活動,又は活動の一部 を終了する 投資プロジェクトがこの法律第 47 条 2 項及び 3 項が規定する各場合の一 つに属するが,投資家が活動停止条件を克服する可能性がない 投資家が投資場所の使用を継続することができなくなり,かつ,投資場所 の使用を継続することができなくなった日から 6 か月以内に投資場所の調 整手続を実施しない。ただし,この項 d 号が規定する場合を除く 投資プロジェクトが活動を停止し,活動停止の日から 12 か月が経過した が,投資登録機関が投資家又は投資家の合法的な代理人に連絡することが できない 投資プロジェクトが,土地に関する法令の規定に従った土地使用をしない, 土地使用が遅れていることより,土地を回収される場合に属する 投資プロジェクト実施の担保が必要な場合に,投資家が法令の規定に従っ た預託をしない,又は預託義務の保証を受けない 投資家が,民事に関する法令の規定に従った偽の民事取引に基づいて投資 活動を実施する 裁判所の判決,決定,仲裁の判断に基づく

原産地証明書未提出場合の輸入税還付申告手続き及び書類
1. 原産地証明書未提出場合の通関申告書の作成 通関申告書の輸入税の欄において、企業はB01コードを利用し、普段通り納税する(原産地証明書がないレベルで輸入税を納税する) 備考欄:「企業は原産地証明書フォームの提出を30日間以内延期するのを依頼する」 通関書類には原産地証明書添え状を追加する必要がある。 2. 原産地証明書が出来た際 申告書が承認された後、企業は追ってAMA(申告済内容の補足・修正)申告書を作成し、03/KBS/GSQL様式を追加する。 最初の輸入申告書を承認した通関スタッフに原産地証明書及びAMA申告書を提出する。 3. 輸入税還付申告書類 推薦状 法令134/2016/NĐ-CPの付録VIIの09様式による公文 輸入申告書 納税証明書 承認されたAMA申告書 税還付申告の公文 輸入品バッチによって他の添付証憑 上記書類を完備した後、輸入税還付申告のために輸入申告書を作成した通関支局の税務班まで原本を提出に持っていく。受理者は書類を確認し、税金額に関していずれかの情報に不一致又は不正確があった場合、書類ごとに内容修正・追加を要求する。

N&V BRIDGE GROUPは企業経営者セミナー及びU17ベトナムサッカーチーム歓迎式典の一連イベントに協力いたします。
2023年5月23日の午後、15:30~20:00(日本時間)に、浜松グランドホテルにおいて企業経営者セミナー及びU-17 代表チーム強化合宿歓迎式典は成功に開催sれました。 本イベントには駐日ベトナム社会主義共和国在大阪ベトナム総領事ゴー・チン・ハー、一般財団法人外国人材共生支援全国協会副会⾧、公益社団法人ベトナム協会理事梅田邦夫、N&V Bridge 有限会社の取締役副社⾧寺居宏氏、企業の代表者、コーチチーム及びU-17代表チーム等のスペシャルゲストが出席しました。 本イベントには、N&V Bridge 有限会社の代表者である寺居宏氏はベトナムに進出する日本企業のベトナム人材雇用環境についての最新の情報及びレポートを共有しました。 同時に、U市長並びいくつかの企業、スポンサー、在日ベトナム人は代表チームの日本に於ける強化合宿を機に同チームの来日歓迎式典を開催しました。 N&V BRIDGE GROUPは本イベントに協力できることをうれしくと思い、ホアン・アイン・トゥアン監督及び選手たちが効果的に合宿を過し、AFC U17アジアカップ2023の決勝に向けて最高の準備ができるようお祈りいたします。

ODAプロジェクトに係る免税・減税手続き
I. 無償資金協力のODAプロジェクト 1. 輸入者はODA プロジェクトの所有者:輸入税、特別消費税、付加価値税が免除されるものとする。 2. 輸入者は元請け、下請け:輸入税、特別消費税、付加価値税を納めるものとする。 外国人請負業者に対してODAプロジェクトを実施するため、一時輸入・再輸出の方法によってベトナムに輸入される機械、設備、輸送手段に対する輸入税、特別消費税、付加価値税が免除されるものとする。 無償資金協力及び再輸出時の輸出税免除(座席数が 24 未満の自動車及び旅客及び貨物の輸送用設計された自動車(24 座席未満の自動車と同等)を除く)。 (通達 181/2013/TT-BTC号の第 5.6 条) II. 有償資金協力のODAプロジェクト 1. 輸入者は有償資金協力ODAプロジェクトの所有者:輸入税、特別消費税、付加価値税を納めるものとする。 2. 輸入者は元請け、下請け:輸入税、消費税、付加価値税を支払うものとする。 外国人請負業者に対してODAプロジェクト、無償資金協力並びに再輸出時の輸出税免除を実施するため、一時輸入・再輸出の方法によってベトナムに輸入される機械、設備、輸送手段に対する輸入税、特別消費税、付加価値税が免除さるものとする。(座席数が 24 未満の自動車、並びに旅客及び貨物の輸送用に設計された自動車(24 座席未満の自動車と同等)を除く)。 (通達 181/2013/TT-BTC号の第9.10条) III. 新築プロジェクト 政令18/2021/NĐ-CP 号で修正・補足された第14 条、第 15 条、16 条、17 条、18 条、23 条、24 条に指定されている対象であった場合、投資家が免税品一覧(輸入免税)に登録することができる。 経済的に恵まれた地域もしくは政府の規制に従って設立された工業団地、輸出加工区、並びに産業クラスターでの建設投資プロジェクト(詳細は政府の政令31/2021/NĐ-CP号付録第III号の通りである) 石油・ガス、造船などの分野に於ける投資プロジェクト 商品とは国内で製造できない原材料、供給品、部品などである。 1. 免税品一覧の通知書類:(政令18/2021/ND-CP号及び通達 38/2015/TT-BTC号の第 104 条を修正及び補足する政令 134/2016/ND-CP号の第 30 条にて規定される) 免税品一覧の通知文書 免税品一覧に登録されている機械・装置の完全なリスト 商品のカタログ、技術資料 投資証明書 営業登録証明書 企業の投資プロジェクト実施プロセスの全体的な自己評価表 機械及び設備の設定に関わる図面 政令134/2016/ND-CP号とともに発行される付録の様式6及び7 2. 時期:最初の免税輸入申告を登録する前に、免税品一覧を税関に送付する。 3. 免税品一覧の販売通知を受け取る場所は、プロジェクトを管理する税関局または投資家の本社を置いている税関の支局である。

リターナブル輸送資材の一時輸入、再輸出に関する通関手続き
ケーススタディ: A社(EPE)は、B社(EPE)及びC社(Non-EPE)に商品を販売しています。その際、パレット及び段ボールが出荷用の梱包材として利用されます。但し、A社は返品可能の商品として利用したいと考えています。従って、パレット及び段ボールを返品する際には、税関手続きが必要なのでしょうか? 回答: パレットと段ボールは、輸出入品を保管するためのリターナブル輸送資材です。 その際、A社は一時輸出、再輸入の手続きを行い、B社及びC社は一時輸入、再輸出の手続きを実施するものとします。 1. リターナブル輸送資材の一時輸入、再輸出の期限 政令 08/2015/ND-CP の第 49 条 2 項に基づき、一時輸入・再輸出0、一時輸出・再輸入の期限は、取引相手との貿易業者の合意に従い、手続きが行われる税関支局に登録する。貿易業者と相手方当事者が一時輸出・一時輸入期限を延長することに同意した場合、登録期限が切れる前に、税関申告者は書面による通知を送り、一時輸入延長に関する書面による合意書を添付しなければならない。登録された一時輸入・一時輸出の期限を超え、貿易業者が商品を再輸出または再輸入しなかった場合、法律に従って処理されるものとする。 2. リターナブル輸送資材の一時輸入、再輸出の物品の関税政策 一時輸入、再輸出の商品は、2016 年輸出入税法第 16 条9項の規定に従って免税される。「一定の期間内に一時輸入・再輸出、又は一時輸出・再輸入の物品は次のように含まれる」 d) 輸出入品を保管するための一時輸入・再輸出、又は一時輸出・再輸入の方法でリターナブル輸送資材。 更に、政令 08/2015/ND-CP の第 9 条8項に基づき、次のように規定される。「税関申告者が税関に登録した一時輸入、再輸出期限内に、回転車両はまだ税金を支払う必要がない。リターナブル輸送資材の使用目的を変更する場合、税関手続きは以下の通りとなる。 a) 税関申告者は、一時輸入リストが登録され、一時輸入の手続きが行われる税関支局に、回転車両の使用目的を変更する理由を明確に説明した書面を送付しなければならない。 b) 一時輸入のリストと手順が登録されている税関支局の局長は、税関申告者の理由と説明を考慮するものとする。 商業詐欺の兆候が検出されない場合、税関申告者の要求は受け入れられる。 c) 税関申告者は、本章の第 5 項の規定に従って、一時輸入税関支局で輸入手続きを実行しなければならない。 複数の税関支局で一時輸入を行う場合には、一時輸入を行う 1 つの税関支局を選択し輸入通関手続きを行うものとする。」 3. リターナブル輸送資材に対する一時輸入、再輸出の税関手続き 政令 08/2015/ND-CP の第 49 条4 項に従って、次のように規定される。 (1) リターナブル輸送資材は (i) ハンガーの有無の空のコンテナ。 (ii) 液体貨物用のコンテナ内に並べられた液体用コンテナ。 (iii) 気体及び液体を貯蔵するための車両(タンク)であって、安定かつ耐久性のある構造を有し、ガスの貯蔵及び輸送の専用に使用され、タンクの表面に一定数の記号が印刷され、車両により輸送されるもの 特殊自動車: 輸出入の際、税関申告者は一時輸入または一時輸出のマニフェストに申告し、以下を含む所定の書類を提出する: (i) 海上または航空で輸送される一時輸入品の輸送書類。 (ii) 輸出入許可。関連法に基づく専門試験結果の書面による通知: 1 […]