内務省によると、2024年6月29日に国会は社会保険法第41/2024/QH15を公布し、その中で国会は、強制社会保険及び失業保険の支払責任の促進、強制社会保険及び失業保険の支払回避、強制社会保険及び失業保険の支払遅延行為の処理措置、強制社会保険及び失業保険の支払回避行為の処理措置、社会保険に関する決定及び行為に対する苦情及び苦情解決、並びに社会保険に関する告発及び告発解決を含む、社会保険業務における実際の要求に適合させるため、政府が詳細を規定するいくつかの内容を定めました。
強制社会保険及び失業保険の支払遅延、支払回避について:これは、社会保険に関する以前の規定では支払遅延、支払回避の概念が明確に規定されていなかったため、新たな内容となります。
社会保険分野における行政違反に対する罰則規定について:内務省によると、2022年1月17日に政府は、2020年3月1日付政令第28/2020/NĐ-CPを置き換える政令第12/2022/NĐ-CPを公布しました。この政令は、実施過程における困難や問題をタイムリーに克服し、公布または改正・補足されたいくつかの新たな法令文書(雇用法2013、社会保険法2014、労働安全衛生法2015、2017年に改正・補足された刑法2015、労働法典2019のいくつかの条項の施行に関する政令を含む)の一貫性と有効性を確保するため、社会保険分野における行政違反に対する罰則を規定しています。
政令第12/2022/NĐ-CPは、行政違反処理に関する法律と共に、社会保険分野における行政違反の処理・罰則に関する効果的な法的枠組みを構築し、法令遵守の意識と順守を高め、社会保険分野における個人、機関、組織の正当な権利と利益を確保するのに貢献しました。しかし、現在までに、実際の適用において、社会保険に関する罰則規定は引き続き完成させる必要があるという要求が生じています。具体的には以下の通りです。
第一に:社会保険法第41/2024/QH15の公布後、法制度の整合性と統一性を確保するという要求。
第二に:政令第12/2022/NĐ-CPの実際の適用から生じた困難や問題点を克服するという要求。社会保険分野における行政違反の処理において、いくつかの問題点や不備が生じています。例えば、政令第12/2022/NĐ-CP第39条第5項は、「違反行為の記録作成時点における強制社会保険及び失業保険の支払総額の12%から15%の罰金を科す。ただし、使用者の場合は最大7500万ドンを超えないものとする」と規定しています。しかし、違反者が違反行為の記録作成前に支払遅延額を全額是正した場合の罰金額の決定に関する規定はありません。
したがって、政令の策定は、法制度の詳細な規定、整合性、統一性を確保し、過去の困難や不備を克服し、完全な法的枠組みを構築し、社会保険分野における法令遵守の意識を高めるのに貢献するために非常に必要です。
政令案は、社会保険法の以下の条項の詳細な規定を提案しています。第35条第4項、第39条第1項及び第2項、第40条第4項、第41条第4項、第130条第7項、第131条第5項。社会保険法のいくつかの施行措置を規定しています。強制社会保険及び失業保険の支払責任の促進、社会保険及び失業保険の支払遅延・支払回避の処理措置、社会保険に関する苦情及び告発、社会保険に関する苦情及び告発の解決の手順及び手続き、社会保険に関する苦情及び告発の解決における法令違反行為の処理、社会保険に関する行政違反に対する罰則。
社会保険分野における行政違反に対する罰則
政令案によると、社会保険分野において行政違反行為を行った組織及び個人は、主な罰則形式である罰金刑に処されます。
違反行為の性質及び程度に応じて、行政違反行為を行った組織及び個人は、追加の罰則形式が適用される場合があります。
社会保険分野における行政違反行為、罰金額、及び罰則を科す権限は、社会保険分野における行政違反に対する罰則を規定する政令に従います。
事後措置
金銭による罰則、追加の罰則形式に加えて、社会保険分野における行政違反行為を行った個人及び組織は、以下の事後措置の1つまたは複数を受ける場合があります。
1- 使用者に対し、労働者に対する強制社会保険及び失業保険の支払相当額に、その金額に対する利息を加えた金額を全額支払うことを強制する。
2- 使用者に対し、社会保険機関に支払うべき強制社会保険及び失業保険の金額を全額支払うことを強制する。
3- 使用者に対し、支払遅延・支払回避した社会保険及び失業保険の金額と支払遅延・支払回避日数に基づいて計算された日あたり0.03%の金額を社会保険基金及び失業保険基金に納付することを強制する。履行しない場合、権限のある者の要求に応じて、銀行、その他の信用機関、国庫は、使用者の預金口座から支払遅延・支払回避した金額と、支払遅延・支払回避した社会保険及び失業保険の金額と支払遅延・支払回避日数に基づいて計算された日あたり0.03%の金額を引き落として納付する責任を負う。
4- 社会保険機関に対し、労働者が受け取った社会保険金、失業給付金、職業訓練支援金、雇用維持のための訓練・育成・技能向上支援金、及びこれらの金額に対する利息を返還することを強制する。
5- 使用者に対し、労働者から不正に取得した強制社会保険金を労働者に返還し、その金額に対する利息を支払うことを強制する。
6- 職業訓練機関に対し、不正に得た金額を社会保険機関に返還し、その金額に対する利息を支払うことを強制する。
7- 職業訓練機関に対し、失業保険加入者が職業訓練の支援を受けるコースの全期間を教えることを強制する。
8- 使用者に対し、権限のある機関が承認した計画と比較して未使用の訓練・育成・技能向上支援金を社会保険機関に納付することを強制する。