ケーススタディ1:会社は 100% 外資の企業であり、輸出加工企業から製品加工する依頼を受けた。そして、会社は石油や化学薬品などの副資材を自給自足しなければならない。ですので、その副材料はA12形で輸入できるか、それとも E21 形で輸入しなければならないのか。A12形で輸入した場合、報告を作成する必要がございますか。
回答:
税関総局により 2015 年 4 月 1 日付の公用文 2765/TCHQ-GSQL号に基づき;
A12形:経営及び生産用輸入(商品は、国境税関局と異なる税関局で手続きを行われる):企業が消費するため商品を輸入する場合、貿易経営のための商品;生産活動に投入材料を輸入・経営する(加工、生産輸出、輸出加工企業及び非関税地域の企業を除く);免税投資・納税投資商品は国境税関局と異なる税関局で手続きを行われる;非関税地域から商品を輸入・経営する国内企業、輸出加工企業又は現地で輸入・経営する企業に使用される。
E21形:外国商人に加工用原料の輸入:外国商人に加工用原料を輸入した場合に使用する。加工契約に記載された原料は外国商人の指示の通りの輸入又は輸入元から自給自足;国内企業が輸出加工企業に製品を加工している。
=> その為、会社は輸出加工企業に製品を加工し、加工契約書を履行するため原料を輸入する場合、E21形の通り輸入を行う
ケーススタディ 2: 輸出加工企業は税関局に加工契約を報告せず、再加工をしていますが、その材料の課税を負わせますか。
回答:
財政省より2018年04月20日付通達39/2018/TT-BTC号の第41条1項に基づき;
第62条は以下の通り修正し、追加された
第62条: 再加工に関しての通関手続き
3. 本通達の第76条にて規定により輸出加工企業に加工を委託する、または輸出加工企業から加工を受託する場合。
– 財政省より2018年04月20日付通達39/2018/TT-BTC号の第1条の第52項に基づき;
52. 第76条は以下の通り修正し追加された
第76条:輸出加工企業が国内企業に委託し、輸出加工企業が国内企業から受託し、輸出加工企業が他の輸出加工企業に委託し、輸出加工企業が外国企業に委託する場合に対しの通関手続き
1. 輸出加工企業が国内に於ける外部委託した商品
a. 国内企業は本通達の第1、2項にて定めた外国商人に加工業務に関する法定通関手続きを作成する。通関手続き実施先に関しては、国内企業は輸出加工企業管理税関支局で行うことを選択できる。
b. 輸出加工企業が国内に原材料を取り入れて、国内から加工品を受け取る場合、通関手続きが必要がない。
輸出加工企業からの商品は国内市場へ取り入れされ、加工、保証、修理等実施するが、その商品が受け取らない場合、新規の申告書を登録し、本通達の第2章の規定に基づいて使用目的の変更とする。
5. 本条件にて通関手続きを行ない場合には、輸出加工企業は関税法の第60条及び政令08/2015/NĐ-CP号の第37条での規定の通り、輸出品の加工・生産に関する書類・資料の保管、提出に責任がある。(製造施設の通知を除く)
=> 上記の規定に基づき、輸出加工企業は国内企業に加工を委託する際に、国内企業は通達38/2015/TT-BTC号の第 3 章の第 1 、 2 節 (通達39/2018/TT-BTC号にて修正し、追加された) にて外国業者向けの商品加工に関する規定の通り通関手続きを行う。輸出加工企業が国内に原材料を取り入れて、国内から加工品を受け取る場合、通関手続きが必要がない。従って、会社は税関局に加工契約及び生産拠点の通知に関する手続きを行う必要はない。
但し、その企業は加工に関する書類・資料の保管、提出に責任がある。
税関局が検査する時点で、会社は再加工契約が提出できなければ、政府の2016年5月26日付政令45/2016/NĐ-CP号にて修正、追加された2013年10月15日付政令127/2013/NĐ-CP号の規定に従って違反の程度と状況に応じて法律の規定による処罰を受ける。