政令152/2020/ND-CP 号の第 7 条によると、労働許可証取得が免除される外国人労働者は次の対象通りである。
- 商業拠点を設立する責任を負う外国人(外国資本を有する経済組織、ベトナムにおける外国貿易業者の駐在員事務所および支店、業務協力契約における外国人投資家の事務所)
- 出資額が30億ドン以上の有限責任会社の所有者または出資社員
- 出資額が30億ドン以上の株式会社の取締役会会長または取締役
- 国際機関あるいは外国の非政府組織の在ベトナム駐在員事務所所長またはプロジェクトの代表者もしくはその運営に正式な責任を負う者
- 世界貿易機関とベトナムとの間で合意されたサービスに係る特定コミットメント11業種:経営サービス、通信サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、ファイナンスサービス、医療サービス、観光サービス、文化エンターテイメント、運輸サービスを含む。
- 管理者、専門家、業務執行者、技術者の職位としてベトナムに従事し、1回の勤務期間が30日未満で年間3回以下の外国人労働者
- 企業の生産または営業活動に影響する可能性がある、ベトナムで既に就労している外国人労働者およびベトナム人労働者には解決できない技術的な問題に対処する目的でベトナムに3カ月未満滞在する外国人
- ベトナム弁護士法に従ってベトナムにおける弁護士業許可書を取得している外国人弁護士
- ベトナム人と婚姻しており、ベトナムで就労中の外国人
- ベトナムの加盟している国際条約上、ベトナムにおける勤務が許可されている在ベトナム外国代表機関のメンバーの家族
- ベトナムおよび外国の権限機関によって締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約の規定あるいは合意内容に従うODAプログラム・プロジェクトのための専門的および技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を行う外国人労働者
- 外国の所轄機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関もしくは国際連合が管理するインターナショナル・スクール、またはベトナムが加盟している国際条約に基づき設立された機関・組織で教授・研究するために派遣された外国人労働者
- 中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従って締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する外国人労働者
- 教授・研究の目的でベトナムに滞在することをベトナム教育訓練省により認められた外国人
- ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合意した外国における学校・教育機関で勉強している生徒、学生、およびベトナム船舶における実習生
- 法律に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を有する外国人労働者