ケーススタディ:
弊社は会社の取締役社長である日本人の一人に対しベトナムへの入国ビザの申請を期待しております。その日本人は会社のオーナーであり、会社の定款出資金に二十億ドン出資しています。
その為、日本人の取締役社長に対し申請できるビザの最長期間は?
回答:
提供いただいたご情報に基づいて、我々は以下通りに確認させていただきます。
上記のケーススタディに基づいてその日本人は会社のオーナーであり、取締役社長である。いわゆる、その方はベトナムに於ける外国投資家である。
その為、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律の第8条7項の規定に基づき申請ビザはDT である記号とする。
ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律の調整、追加法の第1条2項にて以下通り定めた。
- ĐT1-1000億ドン以上が出資する又は政府によって優先的な事業、地域へ投資するベトナムに於ける外国投資家及びベトナムに於ける外国組織の代表者に対し交付する
- ĐT2 -500億ベトナムドンから1000億ベトナムドン未満が出資する又は政府によって定められた投資、開発の促進する事業に投資するベトナムに於ける外国投資家及びベトナムに於ける外国組織の代表者に対し交付する。
- ĐT3-30億ベトナムドンから500億ベトナムドン未満が出資するベトナムに於ける外国投資家及びベトナムに於ける外国組織の代表者に対し交付する。
- ĐT4-30億ベトナムドン未満が出資するベトナムに於ける外国投資家及びベトナムに於ける外国組織の代表者に対し交付する。
及び
- 記号のNG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2及びTTが付けるビザの有効期間は12カ月以内である。
その為、貴社へ20億ドン出資する場合、上記の規定に基づいて、日本人取締役社長が記号のĐT4が付けるビザの交付を申請する。そのビザの有効期間は12カ月以内である。