1. 2020年投資法第26条1、2項の規定に従って、下記のいずれかの場合通り、投資家はメンバー、株主を代える前に、法律の規定に基づいて出資登録、株式の取得、経済団体での出資金の取得に関する条件に応じ、その手続きを実施する必要がある。
a) 出資、株式の取得、出資金の取得は投資家に対し条件を定めた事業を実施している経済団体にて外国投資家の株式保有比率を上げる。
b) 出資、株式の取得、出資金の取得は2020年投資法の第23条1項a, b, c点の規定に基づいて経済団体の資本金の50%以上を保有する外国投資家、経済団体に対して以下の場合につながる
- 外国投資家の定款資本の保有比率を 50% 以下から 50% 以上に引き上げる
- 投資家が経済団体の定款資本の50%以上を保有する場合、その投資家の保有比率を上げる
c) 外国投資家は島、社、町、境界の町、海浜の社、町、国防と安全保障に影響を与えるその他のエリアに於ける土地使用権証明書を持っている経済団体にて出資、株式を取得、出資金を取得する。
2. 2020年投資法第26条3項の規定により、上記の場合以外、投資家は経済団体の出資、株式の取得、出資金の取得をする際に関連な法律の規定に基づいてメンバ、株主を代える必要がある。