ケース:弊社はEPEであり、固定資産の取得をするために多くの機械設備を輸入しようとしている。 また、弊社は工業団地の工場を借りている。 では、これらの機械設備に対して輸入税と付加価値税は免税されるか?
解決:
EPEの原材料が投資証明書に規定される事業目的で輸入された場合、輸入税と付加価値税は免税される。
注:機械設備税の免税は、発行された投資証明書又は、許可証に規定される事業目的を満たし、展開地の投資証明証又は、許可証に記載されているEPEの住所でなければならない。
以下の内容に基づき:
1. /投資法の規定:
政府の2015年11月12日付政令第118/2015 / ND-CP号の第47条1項に基づき:
第47条:工業団地、輸出加工区、ハイテク区、経済区で投資プロジェクトを実施する投資家の活動
1.生産及び、ビジネス活動に役立つため、工場、オフィス、倉庫をレンタル又は、購入する”
– 投資法のいくつかの条項の実行に関する2015年11月12日付政令第118/2015//ND-CP号の第26条に基づき
第26条:投資プロジェクト実施の責任
2.投資登録証明書又は、投資方針決定に基づいて実施される投資プロジェクトに対し、投資家は、記載された内容に厳密に従い投資プロジェクトを実施する責任がある。
したがって、上記の規定に基づき、投資家は工業団地で建設された工場や倉庫を借りて生産に供することができ、投資に関する法律を順守する責任がある。 投資登録書類の内容及び、許可された投資証明書の内容に従って投資活動を行う。
– EPEの生産に供するためにEPEが借りている工場の監査条件に対し、工場は2015年11月9日付政令114/2015 / ND-CPの第1条2項の現規則に従い、EPEの税関検査及び、監察の条件を満たす必要がある。
2./税制について:
a)輸入税:
政府の2016年9月1日付政令134/2016 / ND-CP号の第14条に基づく:
第14条-投資インセンティブを享受する対象者が固定資産を取得するために輸入した商品は免税される
1. 投資インセンティブを享受している対象者の固定資産を取得ために輸入された商品は輸出税及び、輸入税に関する法律第16条11項の規定に基づき、輸入税が免除される。
b)付加価値税:
2008年6月3日付付加価値税法13/2008 / QH13号の第5条20項に基づく:
第5条.課税されない対象
20.ベトナムの領土をトランジット又は、通過した商品。 再輸出のために一時的に輸入された商品; 再輸入のために一時的に輸出された商品; 外国の当事者と署名された生産又は、輸出加工契約に基づく輸出のための商品の生産又は、加工のために輸入された原材料; 外国と非関税区域間及び、非関税区域間で取引される商品とサービス」。
財務省の2013年12月31日付通達219 / TT-BTCの第3条及び、第20条4項に基づく:
第3条. 納税者
VAT納税者はベ事業分野、形態、組織(以下、事業所と呼ぶ)に関係なく、ベトナムでVATの課税対象となる商品生産・取引や、サービスを提供する組織、個人及び、VATの課税対象となる商品輸入や、サービス購入をする組織、個人…
第4条VATの対象外
20. ベトナムの領土を通過した商品。 再輸出のために一時輸入された商品; 再輸入のために一時輸出された商品。 外国当事者と締結された生産・加工契約に基づき、輸出品の生産又は、加工のために輸入された原材料、消耗品。
商品とサービスは、外国と非関税ゾーン間、及び、非関税ゾーン間で取引される。
非関税区域は、輸出加工区、輸出加工企業、税停止倉庫、税停止エリア、保税倉庫、特別商業活性化地区、商業・工業地域及び、 首相が決定下に基づいて設立され、非関税区域と同様に税制優遇措置を享受するその他の経済地域。 上記の地域と商品の取引、交換は輸入出となる。