優先企業の現地での輸出入品検査するに関するよく遭遇するケース・通関代理サービスに関する問題

11/08/2019


ケース:弊社は優先企業に現地での輸出を行います。 第38/2015 / TT-BTC号の通達の第86条の第6項に基づき、優先企業及び、パートナーは、現地での製品検査が免除されます。 したがって、当社が優先企業(タイプE62)に商品を輸出して、レッドラインに分類されている場合、第38/2015 / TT-BTC号の通達の第86条により、現地での製品検査が免除されることができますか。

解決:

企業が優先企業、又は優先企業のパートナーであると認められる場合、現地手続きを行う際の商品は、第72/2015 / TT-BTC号通達の第5項に基づく無作為検査又は法律違反の兆候がない限り、上記の規定を遵守するものとします。

財務省の2015年5月12日付72/2015 / TT-BTC号の通達に基づき、輸出入品の通関手続き、通関検査、監督の実施に対して優先体制を適用。
第5条:書類検査及び、現地での製品検査の免除
1. 無作為検査又は法律違反の兆候がない限り、通関書類の検査・現地での製品検査を免除します。 税関局の総局長は、本条に規定される無作為検査を実施するものとする。
2. 現地での製品検査はスキャナーで実施する必要がある。
a. EPEの場合、現地で輸出入品の検査は、関税法違反の兆候が見られる場合に行われる。
b.他の企業の場合、無作為検査の割合は、企業の輸出入申告数の0.5%を超えない。

財務省の2015年3月25日付の第38/2015 / TT-BTC号通達の第86条の第6項に基づき:
第86条:現地での輸出入商品の通関手続き
6. 商品受け渡し、後に税関申告の対象はいずれかの対象:税関申告者が優先企業、優先企業と商品を売買するパートナー、 関税法を遵守する企業、関税法を遵守する商品取引先は、現地で輸出入品を一定期間内に何度も受け渡しする企業。税関申告は、商品の配達日から最長30日以内に行う必要があります。税関申告者は、税関支局で、現地での輸出入申告を登録できる。 税関政策、輸出入品管理政策は、税関申告登録時に実施される。 税関機関は、商品の配達に関連する書類のみをチェックします(現地での製品検査は行わない)。 配達ごとに、輸出者と輸入者は商品の配達証明(コマーシャルインボイス、VATインボイス、内部納品書、 …)、企業に保存し、税関が検査を実行するときにそれを提示する責任がある。