通関手続きを処理する際に企業がよく遭遇するケース

11/08/2019


ケース1:EPE(加工)は、他のEPEの処理を受け入れ、両当事者は通関手続きを行わないことを選択する。 それでは、加工契約の終了後、会社は加工品のスクラップや不良品を処理するために通関手続きを行う必要があるか?ある場合、スクラップと加工品の不良品を処理する手順を完了するにはどのくらい時間がかかるか?

解決:

・財務省の2018年4月20日付通達39/2018/TT-BTC号の第51、52条1項に基づく。
加工は加工契約、処理済み製品の配送及び、受け取り時に税関手続きを行う必要がない。 税関手続きを行わない場合、会社は 原材料の売買、会計、監査、原材料の目的、ソースを明確に規定する財務省に従い、入出庫品を追跡するための文書と詳細な本を作成及び、保管する責任がある。
また、破壊や、海外への輸出、国内消費などのスクラップ・不良品処理方法によるが、他の関連会社や国内企業などのパートナーは加工契約の合意された期間に従い、通関手続きを行う必要がある。

ケース2:加工企業は国内の他の加工企業の加工依頼を希望している場合。 加工契約において、廃棄物(標準内・外のスクラップ、使用価値が無い)は節約するために、返却する代わりに委託業者が処分される。委託業者は加工契約に従い、廃棄物を処分していいのか?そして、処分する際は通関支局へ公文書を送る又は、、その廃棄物を監査する必要があるか?

解決:
・財務省の2018年4月20日付通達39/2018 / TT-BTC号に改正、補足された2015年3月25日付通達38/2015 / TT-BTC号の第76条第5項に基づく。
・2018年4月20日付通達39/2018 / TT-BTC号に改正、補足された2015年3月25日付通達38/2015 / TT-BTC号の第75条第5項、7項に基づく。
・2018年4月20日付通達39/2018 / TT-BTC号に修正、補足された2015年3月25日付通達38/2015 / TT-BTC号の第64条第3項に基づく。
別の加工企業に依頼した場合、副資材の引き渡しと加工、国内での原材料の受け入れに対して、通関手続き(申告書作成など)が必要ない。したがって、企業は通関機関に加工契約書と生産施設の報告をする必要がない。しかし、企業は加工業務に関する書類・書証を提出、保管する責任がある。廃棄物の処分は上記の規定に基づき、実行する。
加工企業の事業目的(輸入契約用の自給又は、国内で購入した原材料も含む)に応じて、加工の原材料及び会社所有物の決算報告は、通達39/2018 / TT-BTCで修正、補足された通達38/2015 / TT-BTCの第60条に基づき、年度末に行う必要がある。

ケース3:外資100%のEPEの場合。当社は現在、製造工程で収集された銅スの廃棄物(外国業者向けの加工契約)を海外に輸出(依頼者ー外国業者の指示に従って輸出)したいと考えている。 このスクラップは実際に輸入された原材料の総量の3%の損失率と一致しています。 そのため、このケースについて質問してます:
VNACCSシステムで銅の廃棄物の輸出申告を宣言する場合、輸出申告のコードとタイプは何ですか?

解決:
財務省の2015年3月25日付通達38/2015 / TT-BTC号の第64条5項に基づく。
加工用に輸入された原材料・消耗品の量が実際に輸入された原材料・消耗品の総量の3%を超えないため、国内で販売又は、消費する際に使用目的変更のための通関手続きを行う必要がない。 したがって、輸出時に損失の3%の廃棄物量は、通関手続きと申告書を行う必要がある。
輸出された「銅の廃棄物」は、輸出許可を申請する必要はないが、輸出入税に関する法律に従って輸出税を申告し、支払う必要がある。