現地における輸入手続きの際に遭遇するケース-通関代理サービス

11/08/2019


ケース:弊社は、輸出用の衣料品の生産を専門とするEPEであり、現在はベトナム製の衣類ボタン留め機を国内から輸入する必要があります(2017年11月に製造された1機; 2018年3月に製造された1機)。しかし、すで国内企業から使用されている中古機械の場合、輸入手続きを行う際に企業は品質検査と製造年検査の手続きをする必要がありますか?

解決:

企業が中古機械・設備・技術ラインの輸入の規定する以下の決定に該当しない場合。
中古機械、設備、技術ラインの輸入を規制する決定18/2019 / QD-Ttg号に基づく。 したがって、首相決定第18/2019 / QD-Ttg号の第1条2項では:
「第1条.適用範囲
2.以下に該当する中古の機械・設備・技術ラインの輸入には本通達が適用されない。
a) 通過、積み替えの場合
b)トランジット事業
c) 一時輸入、再輸出事業
d) 外国貿易管理法のいくつかの条項規定する政府の2018年5月15日付けの政令No. 69/2018 / ND-CP号の第17条に規定されている再輸入のための一時的輸出及び、第15条に規定されてい るđ) 再輸出のための一時的輸入 (処理契約の実施のための再輸出のための一時的な輸入の場合を除く;投資プロジェクトの生産、建設及び、実行のための輸入の場合)
外国企業との修理・メンテナンス契約を実行
e) 輸出加工区の企業と非関税区の企業の間で取引、輸出加工区の企業が 国内企業に流動資産を売買する
g) 加工契約、リース契約の終了後、外国のパートナー企業からの送金を受け取る。 工事用の一時輸入又は、外国企業向け加工契約の履行するためのリース、借用による一時輸入が終了した後、利用目的を変更し、国内販売に移行する。 加工契約を履行する企業と外国企業間での移転
h) 国内生産できない科学研究及び、技術開発活動に寄与するもの、専門管理の各省の要求に従って治安、国防に寄与するもの
i)  製品商品品質法の規定に従っての規定により公布した、安全性に悪影響を及ぼす可能性のある製品・商品リスト(第 2 グループ製品リスト)に属する機械・設備
k) 各省大臣レベルの機関の法的文章による管理がされている専門分野の機械設備