ケース:EPEは国内で委託する場合、両当事者は国内企業が加工中に発生する廃棄物を保持することに同意。 では、この量の廃棄物に対して、EPEと国内企業はどのような手続きをするべきか?EPEと国内企業の納税義務はどのようになるか?
解決:
加工契約の履行中に発生する廃棄物を国内で消費する場合、加工企業は下記の納税義務を履行する必要があるが、EPEは納税義務を履行する必要がない。
財務省の2015年3月25日付通達第38/2015 / TT-BTC号の第76条1項に基づく:
「第76条
EPEが国内企業に加工委託する場合、EPEが国内企業から加工受託する場合、又はEPEが別のEPEに加工委託する場合の通関手続き
1.EPEが国内企業に加工委託による原材料:
a)国内企業は、本通達の2項で規定された外国企業向けの加工委託に関する規定に基づき、通関手続きをするものとする
b)EPEは原材料と供給品を国内に持ち込んで加工し、製品を受け取る際は通関手続きを行う必要がない
EPEが加工、保証、修理のために国内市場に原材料を持ち込むが、商品を受け取らない場合、本通達の2項の規定に基づき、使用目的を変更するために新しく4申告する必要がある...」
したがって、企業がEPEから受託する場合、外国企業向けの商品加工に関する規則に基づいて通関手続きをする。 そのため、企業はは原材料の輸入申告と加工商品の輸出申告を行う必要がある。
加工契約における廃棄物、欠陥品の処理は契約書・付録で合意され、通達38/2015/TT-BTC号に基づいて処理しなければならない。また、企業は会計年度の終わりに、通達38/2015 / TT-BTC号の第60条に基づき、決算報告書を作成しなければならない。
ベトナムで消費される廃棄物に関する税の方針(現在の管理規定に該当する場合)に基づき、政府の2016年9月1日付政令134/2016 / ND-CP号の第10条4項に準拠して実行する:
「第10条.輸入された加工用原材料及び、加工製品の輸出に対する免税
4. 廃棄物、欠陥品及び、加工用に輸入された原材料、消耗品が加工契約に基づいて実際に輸入された総量の3%を超えない原材料、消耗品は国内で消費する場合、輸入税が免除される。ただし、付加価値税、特別消費税、環境保護税(ある場合)を申告し、税関に支払う必要がある。」