企業が海外から商品を輸入するが、税関申告しないことは法律に違反する又は処罰されるか。

09/02/2023


ケーススタディ

A社は輸出加工企業です。B社は外資系企業です。A社はB社 から部品を購入し、A社  に販売する部品を製造するための金型をB社 に貸与することに合意しました。B社は部品の製造を C社 に委託するので、B社は A社 の金型を C社 に貸与することができることにA社が合意しました。A社は海外から金型を購入し、通関せずにC社の工場に直送しました。知る限り、貸与は法律で認められているのですが、金型貸与契約書を提出したとき、税関はA社がB社と契約を締結してC社に貸与することに合意するところを受け入れませんでした。ですから私は次の質問があります。

ベトナムへの輸入手続きをせずに海外から金型を購入することは違法ですか?

回答:

ベトナムへの輸入手続きをせずに海外から金型を購入することは違法です。税関申告者及び、物品の輸出、輸入、経由、出国、入国、輸送手段の通過に係る権利義務を有する団体、個人の禁止行為に関して2014年付関税法の第10条の第2項に基づき。具体的には下記のような行為です。

通関手続きにおいて欺騙行為を行うこと。

国境越えで商品を密輸し、違法に輸送すること。

商業詐欺、税金詐欺。

違法な私利私欲のために賄賂したり、その他の行為を行ったりすること

税関職員の公務執行妨害

通関の情報システムへの不正アクセス、改ざん、破壊

関税法に違反するその他行為

 上記の規程により、この場合には、税関機関での輸入手続きをせずに海外から金型を購入することは国境越えで商品を違法に輸送する行為と見なされます。45/2016/NĐ-CP号の政令で改正・補足された127/2013/NĐ-CP号の政令の第7条の規定により行政処分を受ける。

第7条:税関申告に規定違反

管轄当局によって承認された人道援助品物と返金不可の援助品物に関して、通関手続きをしない場合、及び商品名、種類、数量、重さ、原産地について事実と異なる虚偽の申告がある場合は、VND 50万 から VND 100万 の範囲の罰金が科せられます。

次のいずれかの商品に関して、通関手続きをしない場合、及び商品名、種類、数量、重さ、品質、価値、原産地について事実と異なる虚偽の申告がある場合は、VND 100万 から VND 300万 の範囲の罰金が科せられます。

海外から非関税区域へ、または、非関税区域から海外への商品

通過商品、積み替え商品、海外から積み替え港への商品、積み替え港から海外への商品

非関税区域で使用され、破棄される商品

法律の規定により免税され、課税されない輸出入商品に関して、通関手続きをしない場合、及び商品名、種類、原産地、数量、重さ、品質、価値について事実と異なる虚偽の申告がある場合は、VND 300万 から VND 500万 の範囲の罰金が科せられます。

そうやって、A社は海外から金型を購入し、通関せずにC社の工場に直送すると、C社が非関税区域にない場合、VND 50万 から VND 100万 の行政上の罰金が科せられます。C社が非関税区域にある場合、VND 100万 から VND 300万 の行政上の罰金が科せられます。

現在、144/2016/QH13号の決議の指示により、2015 年刑法の施行が延期され、1999 年の刑法の規定と2009年に改正・補足された1999 年の刑法の規定が引き続き適用されています。

海外から商品を輸入する時に、通関手続きをしなければ、1999 年の刑法の第10条での規定による密輸について刑事訴追される可能性があります。しかし、1999 年の刑法は、組織の刑事責任ではなく、個人の刑事責任のみを規定しています。それで貴社は海外からベトナムに商品を輸入する際に税関申告しない行為に対して行政処分のみを受ける。