決算報告書の修正に関するありがちな問題

29/12/2022


ケーススタディ:

企業は関税機関に対し、システムによりプラクティカル・ノームを申告し、書面により決算報告書を提出した後、60日間以内に、企業は1 つの製品コードのプラクティカル・ノームを間違えることを発見しました。その場合、企業はプラクティカル・ノームの改正を申請することは可能でしょうか。

回答:

財政省の2018年4月20日付の通達第39/2018/TT-BTC号の第1条の第35項及び第39項に基づき、次の通りになります。

39. 第 60 条は、以下の通りに改正・補足されます。
「第60条:輸入原材料・資材及び輸出品の使用状況に関する決算報告書

  1. c) 決算報告書の改正・補足:

決済報告書を提出した日から60日間以内に、税関機関が決済報告書の検査、通関後の査察に関する決定を発行する前に、個人・組織は決済報告書の作成中に過誤を発見した場合、決済報告書を改正・補足し、税関機関に再提出すること出来ます。決済報告書の提出日から60日間を超えた或いは税関機関が決済報告書の検査、通関後の査察に関する決定を発行した後、個人・組織は決済報告書の作成中に過誤を発見した場合、税関機関に決済報告書を修正・補足し、税法及び行政違反処の規定に従って処分を受ける

 

=> 上記の規定に従って、企業は決済報告書の提出日から60日間以内に税関機関が検査に関する決定を発行する前に、決済報告書を改正することが出来ます。