住宅及び土地使用権で会社を設立するための出資金の価格設定はどのように行われますか?

02/03/2023


ケーススタディ:

Xさん、Yさん、Zさん、Tさんが協同出資し、株式会社A社を設立する予定です。その中、Xさん、Zさん、Tさんはすべてベトナムドンで資本を拠出し​​ました。Yさんは企業の予定本住所である建物及び土地使用権で資本を拠出しました。では、Yさんの出資した財産である建物及び土地使用権の価格設定はどのように行われますか?

回答:

2020年企業法第36条の規定による:

“1. 出資した財産はベトナムドンではない自由交換可能通貨又は金である場合、創立メンバー、株主又は組織によって価格設定し、ベトナムドンに交換する必要がある。

2. 企業設立の際の財産出資は創立メンバー又は株主によってコンセンサス・メカニズムにより価格設定する若しくは価格設定機関によって価格設定する必要がある。価格設定機関が価格設定を実施する場合、財産出資の対価は創立メンバー又は株主の50%超により承認を得る必要がある。

出資財産は出資時点に実際的な対価よりも高く価格設定されている場合、創立メンバー及び株主価格設定の対価と価格設定の終了時点に実際的な対価の差額で出資する。同時に、実際的な対価よりも意図的に高く価格設定により損害に対し連帯責任を負う。

3. 営業中に財産出資は所有者、有限責任会社および合弁会社に対しての議員、有限会社及び出資者に対しての締役会又は価格設定機関によって価格設定される。設定期間が価格設定する場合、出資財産の対価は出資者及び所有者、議員又は取締役会によって承認を得る必要がある。

資本拠出時の資産の実際の価値よりも高く価格設定されている場合、所有者、有限責任会社および合弁会社についてはメンバーが価格設定の対価と価格設定の終了時点に実際的な対価の差額で出資する。同時に、実際的な対価よりも意図的に高く価格設定により損害に対し連帯責任を負う。

その為、出資財産は企業設立際にYさんの建物及び土地使用権である場合、価格設定はコンセンサス・メカニズムにより全ての株主が実施される可能性がある。意見が一致しない場合、株主は専門的な価格設定機関に依頼/雇う(会社は価格設定の機能がある)。専門的な価格設定機関が価格設定を行う場合、財産出資の対価は創立株主の過半数によって承認を得る必要がある。

Yさんの建物・土地使用権は出資時点に実際的な対価よりも高く価格設定されている場合、Xさん、Yさん、Zさん、Tさんは価格設定の対価と価格設定の終了時点に実際的な対価の差額で出資する。同時に、実際的な対価よりも意図的に高く価格設定により損害に対し連帯責任を負う。